Rotary 公益財団法人ロータリー日本財団

ご寄付について

ご寄付について

寄付の方法

ロータリー日本財団へのご寄付は、銀行振込にて受け付けております。お手数ではございますが、お振込後に下記の寄付送金明細書をEメールあるいはファックスにてお送り下さい。 ロータリー日本財団への寄付送金明細書のダウンロード ロータリー会員/クラブ用 一般用

送金先

三井住友銀行 赤羽支店 普通預金3978101
名義:公益財団法人ロータリー日本財団 クレジットカードによる寄付はこちら オンライン(クレジットカード)によるロータリー財団へのご寄付についても、日本円でのご寄付については当法人を通じて税制上の優遇措置を受けられます。処理の日時は日本時間でありませんのでご注意下さい。

2023年6月のRIレート

US$1=140円 ロータリークラブの会員以外の方で、寄付をご検討いただいている方は、お手数ですが、下記までお問い合わせ下さい。 108-0073 
東京都港区三田1丁目4-28 三田国際ビル24階 
国際ロータリー日本事務局内
公益財団法人ロータリー日本財団
ロータリーの理念に共感し、当財団の活動を支えるためにご支援くださる皆さまに、心より感謝申し上げます。当財団への寄付は、税制上の優遇措置の対象となります。ロータリークラブの会員以外の方で、ご寄付をご検討いただいている方は、お手数ですが、ロータリー日本財団までご連絡ください。

寄付の種類

年次基金

ロータリークラブは、世界中の地域社会で、平和の推進、水と衛生の改善、教育の支援、地元経済の促進、母子の健康改善、疾病の治療・予防といった活動にあたっています。このようなクラブの取り組みを支えているのが、年次基金へのご寄付です。
例えば、100ドルの寄付で以下を提供できます。
  • ケニアの2人の子供の1年分の学費と教材費
  • タンザニアの女性と子供たちに、マラリアを防ぐための蚊帳
例えば、500ドルの寄付で以下を提供できます。
  • 南アフリカの小学生150人のための図書
  • コスタリカの小学生の給食用の電気・ガスオーブン1台
  • インドの孤児院にベッド10台
例えば、1,000ドルの寄付で以下を提供できます。
  • メキシコ原住民の子供たちに歯科治療を行うための歯科用携帯いす1台
  • ナイジェリアの妊婦20人のためのビタミン剤と出産にかかわる衛生用品一式
  • ウガンダの女学校にコンピューター、教材、本箱6個
年次基金に関する詳細はこちら(ロータリー財団のウェブサイト)

ポリオプラス基金

ポリオ(脊髄性小児麻痺)は、身体麻痺の後遺症をもたらし、時として命さえも奪う伝染病です。この基金は、ポリオを世界から根絶するという目標を達成するために利用されます。治療法のないポリオに対する最善の対策は予防です。わずか米貨60セントのワクチンで、一人の子供を、生涯身体の自由を奪うこの疾病から守ることができるのです。 ポリオプラス基金に関する詳細はこちら(ロータリー財団のウェブサイト)

その他

  • 承認済みのグローバル補助金などの補助金プロジェクトへの寄付
それ以外にも使途を指定してご寄付いただく方法がございますので、右記問い合わせ先までご相談ください。

恒久基金

年次基金が今日の財団プログラムを支える一方、恒久基金は明日の財団プログラムを確かなものとするために、元金には手をつけず投資収益のみを使います。これにより、世代を超えて大勢の人々を支援し、希望を分かち合うことができるのです。寄付額に応じて、寄付者の名前をつけた冠名基金も設立できます。 恒久基金に関する詳細はこちら(ロータリー財団のウェブサイト)

寄付の認証

ロータリー財団の協力財団である、ロータリー日本財団への寄付は、ロータリー財団の寄付認証を受けることができ、寄付累計にも加算されます。
ポール・ハリス・フェローなどの認証は個人を対象としますので、法人などは対象となりません。ロータリー財団の認証につきましては、寄付の認証に関する国際ロータリーのウェブサイトをご参照ください。 寄付の認証に関する詳細はこちら(ロータリー財団のウェブサイト)

税制上の優遇措置

公益財団法人ロータリー日本財団への個人、法人からのご寄付は、公益目的事業を支援するために支出された「特定公益増進法人」への寄付金として取り扱われ、税制上の優遇措置の対象となります。個人の寄附金に対する優遇措置は、「所得控除」または「税額控除」のいずれかを選択することが出来ます。「税額控除」をお受けいただくためには、確定申告の際「領収証」のほかに、「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。証明書をお持ちでない方は下記よりダウンロードしていただくか、日本事務局までご請求下さい。なお、特定公益増進法人であることの証明書は必要ありません。
寄附金控除の制度、確定申告の手続等につきましては、国税局のホームページ(個人法人)、または最寄りの税務署にお問い合わせください。
「税額控除に係る証明書」 平成28年11月1日から平成33年10月31日まで 「税額控除に係る証明書」 令和3年11月1日から令和8年10月31日まで

確定申告用領収証の発送時期

個人による寄付については、ご所属のクラブにまとめて送付させていただきます。7月から12月までの分は翌年1月末に、1月から 6月までの分につきましては、同年7月末にお送りいたします。

法人による寄付については、随時領収証を発行させていただきます。