遺贈は、未来への贈り物をする機会です。
遺産計画で遺産の一部を、ロータリー日本財団を受取人として指定することができます。遺贈額が米貨1万ドル相当以上のご寄付を誓約した個人または夫妻は、ロータリー財団の「遺贈友の会」会員となります。遺贈による恒久基金への寄付は、元金は使われることなく維持され、その投資収益の一部だけが、寄付者の関心に応じて、財団プログラムのために永遠に利用されていくことになります。
米貨2万5千ドル相当以上のご誓約の場合、誓約が果たされた際に冠名基金を設立することを、同意書に含めることができます。
恒久基金への遺贈については、「明日を支えるご支援-ロータリーへの遺贈」パンフレット、動画「恒久基金の仕組み」をご覧ください。
東京ロータリークラブの創立者で、初代会長の米山梅吉氏が創業した三井信託を源流のひとつとする三井住友信託銀行(店舗:http://www.smtb.jp/personal/branch/)では、遺言書の作成や執行の業務を通じ、ロータリー日本財団への遺贈手続きを実務面から支援しています。同社へロータリアンであることをお伝えいただければ、会員特典を受けることができます。